こんなお悩みはありませんか?
- 親が亡くなったが、何から手をつければいいかわからない
- 相続人が誰なのかわからない
- 兄弟・親族と遺産のことでもめている
- 亡くなった親の借金を引き継ぎたくない
- 親族が亡くなった方の財産を勝手に使い込んでいたようだ
- 疎遠にしていた親族から突然「相続の話をしたい」と連絡が来た
一つでも当てはまる方は、まずお気軽にご相談ください。
当事務所にできること
相続には、財産の調査・相続人の調査・遺産分割の話し合い・家庭裁判所での調停・審判など、様々な手続きがあります。加瀨法律事務所では、これらの手続きを一括してサポートします。
特に、相続人同士の話し合いがまとまらない場合や、連絡を取りたくない親族がいる場合は、弁護士が間に入ることで、直接顔を合わせることなく解決できる場合があります。
また、亡くなった方に多額の借金があった場合は、相続放棄という方法があります。ただし原則として亡くなったことを知った日から3か月以内の手続きが必要ですので、お早めにご相談ください。
相続の流れ
相続の問題は、最初から裁判になるわけではありません。
相続手続きの流れは以下のとおりです。
STEP 1 ご相談・ご予約
まずはお電話でご予約ください。
相談時に必要なものや、おおまかな費用についてもあらかじめお伝えします。
相談だけで終わっても構いません。「弁護士に頼むべきか迷っている」という段階でも歓迎します。
STEP 2 初回相談
状況をお聞きして、問題の整理と解決策をご説明します。
相続人は誰か、財産はどのくらいあるか、争いになりそうかどうかなど、現状を一緒に確認します。費用の見通しもこの段階でお伝えします。
あらかじめ、相続人や財産を調査していただけますとスムーズです。
STEP 3 受任・調査
正式にご依頼いただいた後、相続人調査・相続財産調査を行います。
戸籍の収集や金融機関への照会など、弁護士が代わりに手続きを進めます。
STEP 4 遺産分割協議(示談交渉)
相続人全員で話し合い、誰がどの財産を引き継ぐかを決めます。
弁護士が窓口となって交渉を進めるため、直接顔を合わせる必要はありません。
合意できれば遺産分割協議書を作成して解決となります。
STEP 5 遺産分割調停
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指します。
調停においても、対立している当事者同士が直接対面するという状況にはなりません。
裁判所を利用することとなったとしても、多くの場合、調停で解決します。
STEP 6 審判
調停でも解決しない場合は、裁判官が審判(判断)を下します。
審判になるケースは多くありませんが、弁護士がしっかりサポートします。
解決までの期間の目安
- 協議で解決:3か月〜半年程度
- 調停まで進んだ場合:半年〜1年以上
- 審判まで進んだ場合:1年以上
相続の問題は早めにご相談いただくほど、選択肢が広がります。まずはお気軽にお電話ください。
取扱内容
- 相続人調査
相続人全員を調査します - 相続財産調査
相続財産がどこにどれだけあるかを調査します - 財産の使い込み問題
使い込まれた財産を調査して返還請求します - 遺言を争う事案
遺言が無効だと争ったり、遺留分の請求をします。 - 相続放棄
借金が多い場合には相続放棄をします。 - その他
よくある不動産処理問題や困った相続人への対応について解説します。
よくあるご質問
Q 相続人が誰かがわかりません
A 弁護士がお調べします
相続人を明らかにしなければ、遺産分割を行うことはできません。
弁護士であれば、お亡くなりになった方の戸籍をさかのぼって取得することで、相続人を明らかにすることができます。
数次相続(昔に亡くなった方の相続が完了する前に相続人の誰かが亡くなり別の相続が発生してしまうこと)など、複雑な事案ですと、戸籍を集めるだけでも大変ですから弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。
Q 相続人のうち、連絡を取りたくない(取れない)人がいます
A 弁護士がお調べします
不仲であったり、疎遠であったりして、他の相続人の方と連絡を取りたくないという場合があります。
遺産分割はすべての相続人が参加して行う必要がありますので、このような場合でも何とかして連絡を取る必要がございます。
なお、生死不明であったり、手を尽くしても相続人の方の所在を掴めない場合でも、失踪宣告制度や不在者財産管理人制度等を用いることで、遺産分割協議を行うという方法もございます。
弁護士が間に入ることで、相続人と連絡を取りたくない・取れない場合でも円滑に相続手続きを進めることができます。
Q 借金が多いようなので相続をしたくありません
A 相続放棄という方法があります。
相続放棄をすれば、相続人は借金を相続せずに済みます。
ただし原則として亡くなったことを知った日から3か月以内に手続きが必要です。
3か月を過ぎてしまった場合でも、対応できるケースがありますのでまずはご相談ください。財産には手をつけずにお早めにご連絡ください。
Q 亡くなった方の財産を親族が使い込んでいたようです
A 弁護士が財産調査をして返還請求をします。
弁護士会を通じた照会等によって金融機関の取引履歴を取得し、不当な出金が確認された場合は返還請求を行うことができます。
使い込みの問題は証拠が時間とともに集めにくくなりますので、早めのご相談をおすすめします。
Q 亡くなった方の財産がそのくらいあるかわかりません
A 弁護士が調査します
預貯金・不動産・有価証券・借金など、亡くなった方の財産を調査します。
弁護士であれば各金融機関への照会を代行することができます。
また、マイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討する必要がありますので、早めの調査をおすすめします。
Q 遺言書の内容に納得がいきません
A 様々な争い方があります
遺言の内容が不公平だと感じる場合、法律上保障された最低限の取り分(遺留分)を請求できる場合があります。
また、遺言書が本人の意思によって作成されたものでない疑いがある場合は、遺言の無効を主張できることもあります。まずはご相談ください。