こんなお悩みはありませんか?

・遺言書が出てきたが、内容に納得できない
・遺言書の内容が明らかに不公平で、自分の取り分がほとんどない
・亡くなった方が本当にこのような遺言を書いたのか疑わしい
・遺言書が複数出てきて、どちらが有効かわからない

遺言の種類について

遺言には主に以下の2種類があります。

自筆証書遺言:亡くなった方が自分で手書きした遺言書。手軽に作れる反面、形式不備や偽造の問題が生じやすい
公正証書遺言:公証人が作成する遺言書。形式上の問題は生じにくいが、内容に不満がある場合は争うことができる

遺言を争う方法

遺言の争い方には様々な方法があります。

遺言の形式不備を争う
遺言者の遺言能力を争う
遺言が偽造であると争う
遺言の内容が不公平であると争う

以下、解説します。

遺言の形式不備を争う

 自筆証書遺言の場合、「直筆であること」「日付が記載されていること」「氏名が記載されていること」「押印があること」等形式が厳格に定められており、一つでも誤りがあれば遺言は全部無効となってしまいます。
 そのため、遺言に形式不備があるとして争うことはよくあります。
 また、形式上は有効であったとしても、記載内容が曖昧だったり不備があれば争いになってしまうこともあります。

記載内容が曖昧で争いになった事案

 遺言には「金沢市○○の家は長男に相続させる」旨の記載がありました。
 おそらく、遺言者(亡くなった方)は、長男さんに自宅の土地と建物を相続させたかったのだと推測されました(生前からそのような話をされていたようです)。
 しかし、遺言には「家」としかかれておらず、土地を含むかどうかで争いになってしまいました。
 最終的には「家」とは土地も含むという解釈でまとまりましたが、争いは半年以上かかってしまいました。

遺言者の遺言能力を争う

 遺言をするには、遺言の内容や法的な効果を理解することができる能力(=遺言能力)が必要とされています。
 認知症が進行している場合などでは、遺言能力が認められないとして争いになることがあります。
 この場合は、「遺言能力がない遺言者に無理やり書かせた」という主張がセットでされることが多いです。
 遺言能力の争いは、「遺言能力が遺言を書いた時点にあったかどうか」を争うため、過去の病院のカルテ等を取得して認知症の進行具合などを判断します。

認知能力を調査した結果有利な遺産分割協議ができた事案

 亡くなったのはご依頼者様のお母様でした。お母様は長らく認知症を患っており、調子の悪い日には今日が何月何日なのかも曖昧になっているような状態でした。
 ところが、発見された遺言書には、「不動産を長男に相続させる」という簡単なものだけではなく、「お父さんが先に亡くなった場合は、こうする」とか「遺言執行者は誰にする」等難しい専門用語が多数含まれていただけではなく、一切誤字も脱字もないものでした。
 このような、記載に違和感を覚えたご依頼者様から依頼を受けて、病院や介護施設のカルテを収集して裁判をしたところ、お母様の認知能力は相当低くなっており、遺言能力があったのかが疑わしいということとなり、当方に有利な内容で遺産分割協議をすることができました。

遺言が偽造であると争う

 遺言が何者かによって偽造されたと争うこともあります。
 この場合は、遺言者(=亡くなった方)ではない人が遺言を作ったと主張することになります。
 争い方としては、「遺言者が作成するはずがない内容になっている」とか「遺言者の筆跡と異なる筆跡になっている」とか「遺言者の当時の遺言能力と整合しない内容になっている」等です。
 偽造を主張する場合は、話合いでの解決はほぼ不可能であるため、訴訟をすることとなります。
 筆跡鑑定や、病院・介護施設のカルテ開示も行うこととなります。

筆跡・カルテ等の事情から偽造を暴いた事案

 ご依頼者様のお父様が作ったとされる遺言がありました。その遺言書は、兄弟の1人のみを優遇するような内容でした。ご依頼者様はその遺言の筆跡がお父様のものではないと疑っており、遺言の偽造を主張したいと当職に依頼しました。
 まず、当職は、お父様が過去に書いた手紙や年賀状、契約書等のを集めて、お父様の筆跡の特徴を調べ上げました。
 他方で、偽造が疑われる相手方の筆跡も調査しました。
 また、お父様の入院していた病院や、介護施設のカルテを取り寄せるなどしてお父様の認知症の症状なども調査しました。
 その結果、裁判所は当方の主張を認め、相手方が偽造をしたと認めたため、全面的に勝利することができました。

遺言の内容が不公平であると争う

 法律上、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。
 遺言によって遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。
 ですから、遺言に「財産の全部を長男に相続させる」等と記載されていた場合であっても他の相続人は遺留分については請求ができるのです。
 なお、請求できる期限は、遺留分の侵害を知った時から1年以内ですので、お早めにご相談ください。

まずはご相談ください

遺言に関するトラブルは、放置すると解決が難しくなることがあります。「この遺言はおかしい」と感じたら、早めにご相談ください。

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