相続人の調査とは

 遺産分割を進めるためには、まず「誰が相続人なのか」を明らかにする必要があります。相続人が一人でも欠けた状態で行った遺産分割は、法律上無効になってしまうからです。

 家族関係が複雑な場合、自分では気づいていない相続人が存在することがあります。たとえば、亡くなった方に別れた配偶者との間に子どもがいた場合や、認知した子どもがいた場合、あるいは相続が何代にもわたって未処理のまま積み重なっている(数次相続)場合などです。

 こうしたケースでは、戸籍を集めるだけでも相当な手間がかかります。弁護士に依頼することで、迅速・正確に相続人を特定することができます。

だれが相続人になるのか

 相続が始まると、まず「だれが相続人になるのか」を確定しなければなりません。

 これは法律で決まっている順序で相続人が決まります。これを法定相続人といいます。

 法定相続人となる人の順位は以下の表のとおりです。

1配偶者 子ども(子どもが既に死亡しているときはその孫、ひ孫・・・)
2配偶者 親(親が既に死亡しているときはその祖父母、曾祖父・・・)
3配偶者兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡しているときはその子)

 このように、配偶者は常に法定相続人になります。

 そして、子ども、親、兄弟姉妹については順位があり、子どもがいないときには親、親もいないときには兄弟姉妹、という順番となります。

 また、法廷相続人となるべき子どもや兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その子の子ども(孫)が法定相続人となります。これを代襲相続といいます。

 さらに、孫が既に死亡している場合には、その子ども(ひ孫)が法定相続人となります。これを再代襲といいます。

 兄弟姉妹の子どもについては、再代襲は生じませんので注意を法します。

 なお、法定相続人となるべき親が既に死亡している場合には、その親(祖父母)が法定相続人となりますが、これは代襲相続とは異なるものとされています。この違いは、相続放棄をする際に重要となります。

法定相続分

 法定相続人が決まると、それぞれの法定相続人が受け取れる相続分が問題になります。

 遺言がない場合には法律に定められた割合での相続分を受け取ることになります。これを法定相続分といいます。

 法定相続分は、以下の表のとおりとなります。

1配偶者(2分の1)子ども等(2分の1)
2配偶者(3分の2)親等(3分の1)
3配偶者(4分の3)兄弟姉妹(4分の1)

 子ども・親・兄弟姉妹等が複数人の場合は、人数で割った割合になります。 

 (例)配偶者と子ども3名が法定相続人となる場合
 まず、配偶者が2分の1となります。
 残りの2分の1を3名の子どもが等しい割合で受け取りますので、子どもの法定相続分はそれぞれ6分の1となります。 


相続人調査の進め方

 相続人を特定するためには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をさかのぼって調べる必要があります。代襲相続が発生している場合などは、広範囲の戸籍を取得する必要があり、とても大変な作業になります。

 弁護士に依頼いただければ、迅速・正確な相続人調査を行うことができます。

法定相続情報一覧図について

 相続人調査が完了したら、法務局から「法定相続情報一覧図」を取得することができます。これは亡くなった方の法定相続人を1枚の図で簡単にまとめたものです。これを作成することで、金融機関や裁判所に大量の戸籍を提出する必要がなくなりますので、とても便利です。


過去の事例

相続が複数発生した事例

 依頼者様たちご家族は、20年以上前に死亡した父の相続を行わないままにしていました。そうするうちに、父の相続人の一人であった母やご兄弟の一人も死亡し、相続人や法定相続分の割合の算定が複雑になってしまいました。

 当職にご依頼いただいたことで、相続人の調査等をスムーズに行い、結果として、みなさまにご納得いただける形で解決することができました。

まずはご相談ください

 相続人調査は、相続手続きの第一歩です。「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽にお電話ください。

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