交通事故の被害に遭われた方の多くは、相手の保険会社の担当者と交渉をするのが辛かったり、相手保険会社から提示された金額が適切なものかどうかがわからず不安だとお感じになられます。

 当事務所では、こうした被害者様の心に寄り添い、適切な損害賠償を受けられるように全力でサポートいたします。

1 お怪我の賠償額に疑問のある方

 交通事故でお怪我をした場合の賠償額を算定するためには、3つの基準があります。

 自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士の基準(裁判の基準ともいいます)、などと呼ばれています。

 基本的には、自賠責保険の基準 < 任意保険の基準 < 弁護士の基準 の順に請求できる金額が大きくなります。

 ところが、保険会社は、一番安い自賠責保険の基準で計算して示談をするように求める場合が多いです。

自賠責保険の基準の見分け方?

 慰謝料の部分が「通院した回数×8600円(又は8400円)」、休業損害が「通院した回数×6100円(又は5700円)」で計算されている場合は、自賠責保険の基準を採用して、交通事故の損害金額を計算しているものと考えてよいと思われます。

 実務上、弁護士に委任して交渉しない限り、一番高額となりやすい弁護士の基準で交通事故の損害金額を算定してもらうことはできません。

 つまり、この記事を読んで、交通事故の被害者の方が相手の保険会社に対して「弁護士の基準で計算をしてほしい」と主張をしても、弁護士への委任をしていない限り、弁護士の基準を用いて交通事故の賠償を受けることはできないのです。

 また、通院の頻度や、医師への説明の仕方によって、交通事故の賠償額が変わることもあり得ます。

 しかし、相手の保険会社の担当者は、交通事故の被害者側に有益な情報を積極的に教えてくれるとは限りません。

 例えば、いわゆるむち打ち症であっても後遺障害と認定される場合があることや、被害者が兼業主婦(夫)の場合に家事労働ができなくなったことについての損害賠償(「主婦(夫)休損」といいます)ができることなどについては、必ずしも教えてくれるわけではありません。

むち打ちでも後遺障害?

 レントゲンやMRIなどの検査によっても異常が見つからない場合でも痺れや痛みがずっと残ってしまうことがあり、これが後遺障害として認定され、まとまった慰謝料などを受け取ることができるケースがあります。

主婦(主夫)休損って?

 交通事故でお怪我をしたことによって、家事ができなくなった(または少し支障が生じた)という場合には、女性の平均賃金をベースに計算した損害賠償を請求することができます。

 交通事故の場合は、基本的に相手の保険会社と自分の保険会社とが交渉をすることになります。
 もっとも、こちら側の保険会社の担当者は、過失割合には強い関心があっても,こちらが請求できる金額を大きくするための細かい助言をすることは一般的ではありません。

 そのため、相手に対して請求できる金額を大きくするためには、弁護士へ依頼をすることが重要なのが現状です。

 このように,交通事故の被害者が適切な賠償を受けるためには,弁護士に委任をすることがとても重要です。

2 過失割合に疑問のある方

 交通事故事案においては、過失割合がよく争われます。

 自動車同士の交通事故においては、当事者双方に過失が認められる場合には、その過失の大小によって,過失割合を決めることになります。

 実務上は,東京の裁判所が関与して作成された過失割合の基準を定めた本(「別冊判例タイムズ38」といいます)を用いて交通事故の過失割合を決めることになります。

 この本の存在や使い方を保険会社の担当者が適切に説明してくれるとは限りませんが、保険会社が交通事故の過失割合の交渉をする際には必ずといってよいほどこの本を参照します。

 交通事故に詳しい弁護士であれば、この本を用いた過失割合の考え方についてわかりやすくご説明することができますので、交通事故の過失割合について疑問がおありの場合は、弁護士までご相談ください。

別冊判例タイムズ38って?

 東京の交通事故を専門的に扱う裁判所の裁判官らが作成した交通事故の過失割合の基準を示した書籍です。
 道路交通法や規則、裁判例、実際の運転慣習などを考慮して、大まかな事故類型ごとに基本的な過失割合が定められ、さらにそれを修正するための要素が定められています。

3 弁護士ができること

 弁護士への委任をいただきますと、相手方との交渉の窓口が弁護士に一本化されます。

 そのため、煩わしい保険会社等からの連絡はストップします。

 委任後の流れとしては、まず、相手方に対して、交通事故の過失割合や、最も高額になりがちな弁護士の基準を用いて計算した損害額での賠償を請求するなどして、示談交渉を開始します。

 その後は、相手方と交渉を行い、最終的に示談を成立させるか、裁判、調停などの法的手段を取るかを検討します。

 示談が成立する場合には、数か月間程度で解決することもありますが、調停や裁判をする場合には、半年から数年間程度かかることがございます。


4 よくある質問

交通事故が発生した場合に、弁護士に相談するタイミングを教えてください

ご相談はできるだけ早い方が良いです

 弁護士に相談をすることにためらいがあるという方も大勢いらっしゃいます。

 しかし、交通事故において、相手に対してこちら側に有利な過失割合を認めさせたり、賠償してもらえる金額を大きくするためには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談をすることが重要です。

 また、保険会社から提示された示談書に一度にサインをしてしまうと、やり直しをすることができません。
 そのため、保険会社からの提示が適切なものであるかどうかを確認するためだけでも、一度弁護士に相談していただくことをおすすめします。

 過失割合で有利な結果を得るためには、証拠を確保しておかなければなりません。

 例えば、タイヤ痕は数日のうちに消えてしまうためすぐに写真を撮らないといけません。
 ドライブレコーダーの映像についても上書きされてしまう前に保全しておこう必要があります。
 また、事故現場周辺に設置されている防犯カメラ映像を保存することができる場合がありますが、時間がたつほど映像が上書きされてしまう可能性が高くなってしまいます。

 また、交通事故によってお怪我をした場合には、早期に弁護士に相談をしておくことで、適切な賠償を受けられる可能性が高まります。

 例えば、仕事が忙しいために痛みを我慢して通院回数を少なくしてしまうと、「通院をしていないということは、通院をするほど痛くないということを意味する」などと言われてしまい、適切な賠償を受けられなくなることがあります(実務上は、相手保険会社だけではなく裁判所も同様の考え方をする傾向があります)。

 そこで、交通事故で怪我をしてしまった場合にすぐに弁護士に相談することで、適切な賠償を受けられるような、通院頻度、通院期間、医師に対してどのように症状を伝えるかなどとの点についてアドバイスを得ることができます。

  そのため、事故後はできる限り早く弁護士に相談するべきです。


交通事故を弁護士に委任した場合、弁護士費用はどうなりますか?

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用のご負担がないことも多いです。

 これは、交通事故において、相手に損害賠償請求をする場合には,300万円までの弁護士費用を自分の入っている保険会社が支払ってくれるというものです。なお,この特約を使用しても保険料は上がりません。弁護士に相談するだけにすることも可能です。

 そして、交通事故において、弁護士費用が300万円を超えるというケースというのは、死亡事故や、重篤な後遺障害が残ってしまった場合などですので、この場合には相手方から受け取れる金額も多いことから自己負担感は小さいものと思われます。

 そのため、弁護士費用特約が付いている場合には、実質的には自己負担がなく(又は小さく)弁護士に委任することができます。


相手の保険会社から「もう治療費の支払いはストップします」と言われてしまいました。これ以上通院してはいけないのでしょうか?

通院を続けていただいても構いませんが一度弁護士へご相談ください。

 もっとも、保険会社が立替払いをしたとしても、治療を続ける必要性がなくなったわけではありませんので、治療を続けていただくことは可能です。この場合は、保険会社からの支払いがないため、ご自身の健康保険を使用して治療費をお支払いいただくことになります。

 治療終了後には、加害者に対して交通事故での損害賠償請求を行うことになりますが、保険会社は立替払いをストップした日以降についての治療費等は支払わない等と主張してくることが多いため、示談交渉では解決できず、裁判をすることになる可能性が高い印象です。

 そのため、保険会社から立替払い終了の通知が来た場合には、早急に弁護士へ相談していただき、今後の治療方法や、損害賠償の請求方法について検討することをおすすめします。

 弁護士にご依頼をいただいた場合には、最も賠償額が大きくなりやすい弁護士の基準によって請求をすることができますし、保険会社が一方的に立替払いを終了した後の治療費や慰謝料等についても裁判などで請求することができます。


交通事故において特に弁護士に依頼をした方がよいのはどういう場合ですか?

被害者が死亡した場合や後遺障害が残った場合などの重大な事案です。後遺障害が残らない事故であっても、治療が何か月間か続くような人身事故であれば弁護士に委任することをおすすめします。

 まず、交通事故において弁護士に依頼をした方がよい場合というのは、弁護士に依頼をすることで得られる賠償額が大きく増加する場合や、手続きが大変で弁護士に手続きを任せてしまった方がよい場合が考えられます。

 特に、被害者が死亡してしまった場合や、後遺障害が残ってしまった場合には,相手の保険会社から提示される損害額(自賠責の基準が多いです)と、弁護士の基準で算定される損害額との差が非常に大きくなりがちです。

 お怪我をしている場合で、通院頻度が余り多くない場合(週に1回とか2週間に1回程度)も、自賠責の基準で算定された保険会社からの提示金額は非常に小さいものになりがちですが、弁護士に委任をいただけますと、弁護士の基準による適切な賠償を受けることができる場合があります。

 示談交渉での解決が難しい場合は、裁判をして争わなければ適切な賠償を受けることはできません。

 しかし、裁判手続はとても難しいものになりますので、弁護士に依頼をすることを強くおすすめします。