その他の問題として、不動産の処理と、困った相続人について解説します。

1 不動産の処理

こんなお悩みはありませんか?

・相続した不動産の名義変更をしていない
・不動産を相続人で分けたいが、どうすればいいかわからない
・誰も住まない実家を相続したくない

不動産の相続方法

 相続した不動産は、以下のような方法で処理することができます。
相続放棄をする:不動産を含む相続財産を放棄する方法 →相続放棄についてはこちら
誰か一人が取得する:誰か一人が不動産を単独で相続し、他の相続人に対して代償金を支払う方法(代償分割)
・売却して分ける:不動産を売却し、売却代金を相続人で分ける方法(換価分割)
・共有にする:相続人全員で共有する方法。ただし将来的にトラブルになりやすいため注意が必要

 

弁護士にできること

 不動産が絡む相続では、「誰がその不動産を取得するか」「売却して分けるか」「共有にするか」など、様々な選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、当事務所では依頼者の状況に合わせた最善の方法をご提案します。

 具体的には以下のような対応が可能です。

 ・不動産の取得・売却・共有など、選択肢の整理とアドバイス
 ・他の相続人との交渉(直接顔を合わせる必要はありません)
 ・代償金の計算と遺産分割協議書の作成
 ・話し合いがまとまらない場合の調停・審判のサポート

2 困った相続人への対応

こんなお悩みはありませんか?

・所在がわからない相続人がいる
・連絡が取れない相続人がいて手続きが進まない
・話し合いに応じない、または署名・押印を拒否する相続人がいる
・感情的になっている相続人がいて直接話したくない
・海外に住んでいる相続人がいる

当事務所にできること

 このような「困った相続人」がいるケースは、実は相続トラブルの中でも非常によくあるパターンです。当事務所では以下のような対応が可能です。

 ・長期間生死不明・所在不明の相続人がいる場合は、失踪宣告申立てや不在者財産管理人選任申立てを行って相続手続きを行います
 ・弁護士が窓口となり、依頼者が相手と直接やり取りする必要をなくします
 ・連絡拒否・署名拒否をしている相続人がいる場合には、遺産分割調停や審判を申立てます

 特に感情的なトラブルになっているケースでは、弁護士が間に入ることで冷静に手続きを進めることができます。「直接話したくない」という方も、ぜひご相談ください。

まずはご相談ください

「自分のケースはどうすればいいかわからない」という段階でも構いません。まずは状況をお聞きして、何ができるかをご説明します。

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