こんなお悩みはありませんか?
・亡くなった方の財産を管理していた親族が、財産を勝手に使い込んでいたようだ
・通帳を見ると、亡くなる前から不自然な出金が続いていた
・介護をしていた親族が、お金を自分のために使っていた疑いがある
こうした使い込みの問題は、相続トラブルの中でも特に複雑で、早めに弁護士に相談することが重要です。
使い込みが疑われる場合の対応
まず、金融機関の取引履歴を取得して、いつ・いくら・どのような名目でお金が引き出されていたかを確認します。弁護士であれば、弁護士会を通じた照会によって、金融機関の取引履歴を取得することができます。
取引履歴を分析した結果、不当な出金が確認された場合は、使い込んだ相手に対して返還を求めることができます。
使い込み問題の難しさ
使い込みの問題には、いくつかの難しさがあります。
まず、使い込みをした相手が素直に認めることはほとんどありません。多くの場合、裁判上の手続きによって請求することになります。
また、使い込みの事実は、返還を求める側が主張・立証する必要があります。証拠を集めるためには、専門的な知識と経験が必要です。
さらに、介護をしていた親族が財産を管理していた場合、お金の引き出しが「介護への謝礼」や「贈与」と認定されるケースもあります。
過去の事例
多額の使い込みをした相手から裁判で相当額を回収した事例
ご依頼者様は、亡くなったお父様の財産を管理していた相続人の一人が、他の相続人に対して相続財産の金額を秘密にしていたことから、不信感を抱き、弊所に財産調査を依頼しました。
当職が、お父様名義の金融機関口座を調べると、多額の財産が何者かによって引き出されていたことが判明しました。
さらに調査をすすめたところ、その引き出されたお金が財産を秘密にしていた相続人の口座に移動していることもわかりました。
これらの事実と収集した証拠を裁判所に提出したところ、全面的にこちらの主張が認められて、財産の回収ができました。
早めのご相談が重要です
使い込みの問題は、時間が経つほど証拠が集めにくくなります。使い込んだ人物がお金を全部使いきってしまったら回収することも困難となってしまいます。「もしかして使い込まれているかもしれない」と感じたら、早めにご相談ください。
📞 076-208-5325 受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝も事前予約で対応可能)