こんなお悩みはありませんか?

  • 離婚を考えているが、何から始めればいいかわからない
  • 相手が離婚に応じてくれない
  • 浮気・DVの証拠をどう集めればいいかわからない
  • 子どもの親権・監護権をどうすればいいか不安
  • 共同親権と単独親権、どちらを選べばいいかわからない
  • 財産分与で相手が財産を隠しているかもしれない
  • 養育費を確実に受け取れるか不安
  • 相手のパートナーから不貞慰謝料を請求された

 一つでも当てはまる方は、まずお気軽にご相談ください。

当事務所にできること

 離婚は、慰謝料・財産分与・親権・監護権・親子交流・養育費・婚姻費用など、多岐にわたる問題が同時に発生します。それぞれの問題が複雑に絡み合うため、早い段階で弁護士に相談することが非常に重要です。

 特に以下の点は、対応が遅れると取り返しのつかない結果になることがあります。

  • 証拠の確保:浮気・DVの証拠は別居前に集めておく必要があります。別居後では証拠収集が難しくなります
  • 財産の把握:別居後に相手が財産を隠したり使い込むリスクがあります。別居前に財産状況を記録しておきましょう
  • 別居のタイミング:特に親権・監護権が争われる場合、別居のタイミングや方法が結果に大きく影響します

 「委任するかどうかはともかく、まず相談だけ」という方も歓迎します。
 離婚を決断する前の段階から、弁護士の意見を聞いておくことはとても有効です。

2026年4月法改正:共同親権制度導入について

 2026年4月1日より、離婚後の共同親権制度が導入されました。これにより離婚における親権・監護権の問題はより複雑になっています。

 「共同親権になれば子どもに自由に会える」は誤解です。 共同親権はあくまで子どもの重要事項を共同で決定する権利であり、子どもと会う権利(親子交流)や一緒に暮らす権利(監護権)とは別の問題です。

 共同親権制度についての詳しい説明は、各詳細ページをご参照ください。

離婚手続きの流れ

STEP 1 ご相談・準備

 離婚を考え始めたら、まず弁護士に相談してください。証拠の収集方法・財産の把握・別居のタイミングなど、この段階でのアドバイスが後の結果を大きく左右します。

STEP 2 別居

 別居を開始したら、すぐに婚姻費用の請求を行いましょう。婚姻費用は請求した時点からしか認められないことが多いため、別居後は速やかに手続きを進めることが重要です。

STEP 3 協議(話し合い)

 まず夫婦間の話し合いで解決を目指します。弁護士が窓口となることで、直接顔を合わせることなく交渉を進めることができます。協議で合意できれば離婚協議書・公正証書を作成して解決となります。

STEP 4 調停

 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指します。多くの場合、調停で解決します。

STEP 5 裁判

 調停でも解決しない場合は、離婚裁判に移行します。裁判では離婚原因の有無・慰謝料・財産分与・親権などについて裁判所が判断します。

取扱内容

よくあるご質問

Q 配偶者と性格が合わず、一緒にいるのが限界です。性格の不一致だけでも離婚できますか?

A. 離婚できる場合があります。

 まず、相手が離婚に同意すれば離婚できます。
 しかし、相手が拒否している場合、性格の不一致だけでは裁判上の離婚事由として認められないことが多く、裁判で離婚を勝ち取ることは難しいのが現状です。

 ただし、あきらめる必要はありません。別居を継続することで、数年後に「婚姻関係が破綻している」と裁判所に認められる可能性があります。根気が必要ですが、いずれは離婚できる道が開けることが多いです。

 なお、子どもがいる場合の別居、特に子連れ別居は親権・監護権の問題に影響しますので、別居の前に必ず弁護士にご相談ください。

 → 詳しくは「離婚事由について」をご覧ください。

Q 配偶者の不倫が発覚しました。慰謝料はいくらくらいもらえますか?どんな証拠が必要ですか?

 A 不貞行為の慰謝料の相場は100万円〜200万円程度です。
 不貞行為の期間・婚姻期間・子どもの有無・離婚に至ったかどうかなどの事情によって金額が変わります

 証拠として有効なものは、写真・動画・LINEのスクリーンショット・クレジットカードの明細・探偵の調査報告書などです。相手が否定することを想定して、離婚を切り出す前に複数の証拠を確保しておくことが重要です。

 一度でも浮気を認めた言葉は書面化しておきましょう。後から否定されることがよくあります。

 → 詳しくは「慰謝料について」をご覧ください

Q 離婚の際にマイホームをどう処理すればいいかわかりません。ローンも残っています。

 A マイホームの処理はローン残高と不動産の価値のバランスによって対応が変わります。

 ローン残高が不動産価値を下回っている場合は、売却して分ける・どちらかが住み続けて代償金を支払うなどの方法があります。

 ローン残高が不動産価値を上回っている場合(オーバーローン)は財産分与の対象外ですが、放置すると離婚問題が解決できなくなるため、売却・住み続けるなどの方法を検討する必要があります。連帯保証人になっている場合はその処理も重要です。

 マイホームが絡む離婚は複雑になりやすいため、早めにご相談ください。

 → 詳しくは「財産分与について」をご覧ください

Q  共同親権にすれば、離婚後もいつでも子どもに会えるようになるのでしょうか?

 A これはよくある誤解です。共同親権になっても、自由に子どもと会えるようになるわけではありません。

 共同親権とは、子どもの進学・転居・手術など重要な事項を父母双方で決定する権利のことです。子どもと会う権利(親子交流)とは全く別の問題です。

 離婚後に子どもと会うためには、共同親権・単独親権にかかわらず、親子交流の取り決めを別途行う必要があります。

 また、共同親権を選択した場合でも、子どもが実際に生活する場所(監護者のもと)は変わりません。「共同親権にすれば子どもと一緒に暮らせる」というのも誤解です。

 → 詳しくは「親権(共同親権・単独親権)と監護権」をご覧ください。

Q 離婚後、離れて暮らす子どもになかなか会わせてもらえません。どうすればいいですか?

 A 父母での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に親子交流調停を申し立てる方法があります。

 ただし一つお伝えしたいことがあります。相手への怒りや不満を前面に出せば出すほど、同居親は子どもを守ろうとして頑なになり、かえって解決が遠のいてしまうことがよくあります。

 イソップ寓話の「太陽と北風」のように、まず相手との葛藤状態を和らげることを優先することで、親子交流がスムーズに進むケースも多くあります。感情的になってしまう気持ちはよくわかります。
 だからこそ、弁護士が間に入って冷静に対応することが重要なのです。

 → 詳しくは「親子交流について」をご覧ください。

Q 離婚後、元夫(妻)が養育費を払ってくれません。どうすればいいですか?

 A 相手が払わない場合、強制執行によって相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。

 特に給与の差押えは効果的で、毎月継続的に養育費を回収することができます。

 但し、強制執行をするためには「債務名義」(調停調書・審判書・公正証書など)が必要です。口約束や覚書きでは強制執行できません。離婚の際に必ず債務名義の形で養育費を取り決めておくことを強くおすすめします。

 すでに払われなくなっている場合は、「そのうち払ってくれるだろう」と待っていても状況は変わりません。早めにご相談ください。

 → 詳しくは「養育費・婚姻費用について」をご覧ください。

Q 交際相手が既婚者だったことが後からわかりました。相手のパートナーから慰謝料を請求されています。支払わなければいけませんか?

 A 必ずしも相手の言い値を支払う必要はありません。

 まず、相手が既婚者であることを知らず、かつ知ることもできなかった場合は、慰謝料を支払う必要がない場合があります。

 また、仮に支払義務があるとしても、配偶者と不貞相手への請求は「不真正連帯債務」という関係にあり、二重取りは基本的にできません。そのため不貞相手への請求額は慰謝料総額の半分以下になることが多く、相手の言い値より大幅に低くなる場合があります。

 内容証明郵便が届いても、感情的に対応せず、まず弁護士に相談してください。

 → 詳しくは「男女問題(不貞慰謝料を請求された側)」をご覧ください。


まずはご相談ください

 「離婚できるかどうかわからない」「証拠の集め方がわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

 📞 076-208-5325 受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝も事前予約で対応可能)