財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分け合うことをいいます。原則として夫婦が同居していた期間に形成した財産が対象になります
財産分与の対象になるもの
- 預貯金(給与振込口座・貯蓄口座など)
- 不動産(マイホーム・土地など)
- 自動車
- 生命保険の解約返戻金
- 株式・投資信託などの有価証券
- 退職金(将来受け取る見込みのものも含む)
一方、以下のものは財産分与の対象になりません。これらを「特有財産」といいます。
- 婚姻前から持っていた財産
- 婚姻中に相続・贈与で取得した財産婚姻中に相続・贈与で取得した財産
財産分与の割合
原則として夫婦で2分の1ずつ分けることになります。専業主婦・主夫の場合でも同様です。
例外的に2分の1ずつではない場合もありますが、一方の才覚によって財産を築き上げたといえる場合などであり相当ハードルが高いです。
別居のタイミングが重要です
財産分与は、原則として、別居時の財産状況をもとに算定されます。
そのため別居前に相手の財産状況を調査・記録しておくことが非常に重要です。
別居後は相手が財産を隠したり使い込んだりするリスクがあります。
通帳・保険証券・不動産の登記簿謄本などのコピーを取っておきましょう。
マイホームがある場合
マイホームがある場合は、ローン残高と不動産の価値のバランスによって対応が変わります。
ローン残高が不動産価値を下回る場合(プラスの財産)
売却してその売却益を分配するか、どちらかが住み続けてその分を代償金として支払う方法などがあります。
ローン残高が不動産価値を上回る場合(オーバーローン)
厳密には財産分与の対象になりませんが、マイホームの問題を解決しないと離婚できないため、売却・どちらかが住み続けるなどの方法を検討する必要があります。連帯保証人になっている場合はその処理も重要です。
マイホームが絡む財産分与は、特に解決が難しいため、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。
相手が財産を開示しない場合
相手が財産の開示を拒む場合でも、弁護士であれば以下の方法で財産を調査することができます。
事前に預貯金口座を特定していただけますとスムーズです。
- 弁護士会照会による金融機関への調査
- 調停・審判での財産開示手続き
- 預金の仮差押え
離婚を考え始めたら、早めに弁護士に相談して財産調査の方法を検討することをおすすめします。
まずはご相談ください
「相手の財産がどのくらいあるかわからない」「マイホームの処理をどうすればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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