慰謝料とは

 離婚における慰謝料とは、相手の有責行為(不貞行為・DVなど)によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償です。離婚すること自体への慰謝料と、有責行為そのものへの慰謝料があります。もっとも、実務上これらを明確に区別するのは愛人に対して不倫の慰謝料請求をする場合くらいです。

慰謝料が請求できるケース

 慰謝料が請求できるのは、相手に有責行為がある場合です。主な有責行為は以下のとおりです。

  • 不貞行為(浮気・不倫)
  • DV(身体的暴力・性的暴力)
  • モラハラ(精神的暴力)
  • 悪意の遺棄(正当な理由なく家族を捨てる行為)

 一方、性格の不一致だけでは慰謝料の請求が難しい場合があります。

慰謝料の相場

 不貞行為の場合、慰謝料の相場は100万円〜200万円程度です。以下の要素によって金額が変わります。

  • 不貞行為の期間・頻度
  • 婚姻期間の長さ
  • 幼い子どもの有無
  • 不貞行為の態様
  • 離婚に至ったかどうか

 DVやモラハラの場合はケースバイケースですが、身体的・性的暴力がひどい場合には不貞行為の慰謝料より高くなることもあります。なお、DV事案においては、早急に離婚をすることを優先して、お金をもらわずにすぐに離婚をしてしまうという選択を取ることもあります。

証拠の確保が重要です

 慰謝料を請求するためには証拠が必要です。相手が有責行為を認めない場合に備えて、離婚を切り出す前に証拠を集めておきましょう。

不貞行為の証拠例

  • 写真・動画
  • LINEやメールのスクリーンショット
  • クレジットカードの明細
  • 探偵・興信所の調査報告書

DVやモラハラの証拠例

  • けがの写真・診断書
  • 暴言の録音データ
  • LINEやメールのやりとり

 相手が一度認めていたとしても、後から否定することもあります。客観的な証拠を確保しておくことをおすすめします。

不貞行為の相手にも慰謝料を請求できます

 不貞行為の場合、浮気相手(第三者)に対しても慰謝料を請求することができます。ただし請求できる金額は、配偶者への請求と合わせて不貞慰謝料の総額を超えることはできません。

慰謝料を請求されている側の方へ

 パートナーの不貞行為の相手として慰謝料を請求されている場合、相手の言い値を支払う必要はありません。請求された金額が適切かどうかを弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

また、相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料を支払う必要がない場合もあります。

まずはご相談ください

 証拠の集め方・慰謝料の見通しについて、まずはお気軽にご相談ください。

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