人身損害(後遺障害を除く)とは

 交通事故によって、お怪我の治療を受けた場合、様々な損害賠償請求をすることができます。
 ここでは、後遺障害と物的損害を除いた、お怪我に関する項目をご説明いたします。

 後遺障害の認定方法・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益についてはこちら

 物的損害(修理費や評価損・買替諸費用等)についてはこちら

①治療費・文書費

 交通事故によって必要になった治療費は、実費を請求することができます。病院への通院費(交通費)も請求できます。また、診断書・診療報酬明細書などの文書費用も請求できます。

 なお、治療費については、相手の保険会社が直接病院に支払う「一括払い」という方法が一般的です。
 ただし、保険会社が一括払いを打ち切った場合は、ご自身の健康保険を使って治療を続けることができます。

 お怪我が治るまで治療を行うというのが原則なのですが、いわゆるむち打ちの場合は、事故の日から3か月間~6か月間を目安に保険会社から一括対応の打ち切り(=治療の終了の打診)をされるのが一般的です。この期間後も痛みや痺れが残る場合は、後遺障害の認定を受ける手続きに進みます。
 →後遺障害についてはこちら。

②入院雑費

入院が必要になった場合、入院雑費として1日あたり1,500円を請求することができます。

③通院交通費

 原則として実費を請求できます。
 自家用車を利用して通院した場合には、通院に係る距離と通院日数から算定します。計算式は以下のとおりです。
 15円/km×走行距離(km)×通院日数

 但し、タクシーを利用する場合は他の交通手段がない場合等に限られます。

④慰謝料(入通院慰謝料)

 慰謝料の算定には3つの基準があります。

  • 自賠責基準:最も低い。通院1日あたり8,600円(または8,400円)で計算
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準。自賠責より高いが弁護士基準より低い
  • 弁護士基準(裁判基準):最も高額。弁護士に依頼した場合に請求できる基準

 弁護士に依頼しない限り、弁護士基準での慰謝料を受け取ることは実務上ほぼ不可能です。
 なんと、被害者が弁護士だった場合でも、他の弁護士に依頼をして請求しないと弁護士基準にならないそうです。

弁護士基準で請求するためのポイント

 弁護士基準の慰謝料はこまめな通院が重要です。通院回数が少ないと「それほど痛くないのでは」と判断され、慰謝料が減額されることがあります。仕事が忙しくても、できる限り定期的に通院するようにしてください。

むちうちとそれ以外で金額が変わります

 むちうち(他覚症状のない軽傷)の場合は、骨折などの重傷と比べて慰謝料の金額が低く設定されています。

示談交渉では満額にならないことが多いです

 弁護士基準で請求する場合でも、示談交渉では弁護士基準の80〜90%程度に修正されることが実務上の相場です。満額に近い金額を得るためには、裁判を視野に入れた交渉が必要になる場合があります。

⑤休業損害

 交通事故のけがによって仕事を休んだ場合、その間の収入の損失を請求することができます。職業によって請求方法が異なります。

主婦・主夫(主婦休損):家事ができなくなった場合、女性の平均賃金をもとに算定して請求できます。専業主婦・主夫だけでなく兼業の場合も請求できます。お怪我の状況に応じて、家事が何%くらいできなかったのかを考えて請求します。
 例えば、「むち打ち症で事故発生日から1か月くらいはあまり家事ができなかったけど、徐々に良くなっていって、3か月で治療終了したというケース」であれば、全体を通して30%を請求するということがあります。

会社員:給与明細・源泉徴収票をもとに日額を算定して、仕事を休んだ日数分の請求します。有休を消費したとしてもその日数分を損害賠償請求をすることができます。

個人事業主:確定申告書をもとに算定。収入が不安定な場合や、痛みを我慢して働いた結果、売上げに変化がなかった場合等は請求をすることが難しい場合があります。

会社役員:役員報酬のうち労働の対価部分について請求可能です。役員報酬には、労働対価部分と会社の利益分配分の部分があるとされており、休業損害としてカウントされるのは労働の対価部分のみとなっております。

まずはご相談ください

 保険会社から示談の提示が来たら、サインをする前に必ずご相談ください。適切な賠償を受けられるようサポートします。

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