①修理費
車が損傷した場合、修理費を請求することができます。
修理費の算定は、加害者側・被害者側それぞれの保険会社のアジャスター(損害査定の専門家)が車を確認して金額を決めます。双方のアジャスターが協議して修理費を決めることが一般的です。
→専門家が協議した上で決めているため、一般的に修理費の金額自体は争いません。
修理しなくてもお金はもらえます
修理費が認められた場合、実際に修理をしなくても修理費相当額を受け取ることができます。お金だけ受け取って、修理は個人で安価で簡単に行うという選択もできます。
②全損について
全損とは
全損とは、車が修理不可能な状態になった場合(物理的全損)と、修理費が車の時価額を上回る場合(経済的全損)の2種類があります。
経済的全損とは
車の修理費が車の時価額を上回る場合、保険会社は「経済的全損」として時価額での賠償しか認めないことがあります。たとえば修理費が100万円かかるが車の時価額が60万円の場合、保険会社は60万円しか支払わないという主張をしてきます。
全損時の時価額の算定方法
全損時の賠償額は車の時価額をもとに算定されます。時価額は「レッドブック」(一般財団法人日本自動車査定協会が発行する中古車価格の指標)などを参考に決定されます。但し、レッドブックを参考にした場合は、非常に安い価格となることがあります。その場合は、カーセンサーやグーネット等の大手中古車販売サイトの価格を参考にして時価額を協議することがあります。
買替諸費用
全損の場合、新しい車を購入するために必要な費用(登録費用・車庫証明費用・廃車費用など)も請求することができます。
但し、弁護士が主張しない限り、相手保険会社は黙っているケースがありますのでご注意ください。
③評価損(格落ち損)
修理をしても、事故歴があることで車の市場価値が下がってしまうことがあります。これを評価損(格落ち損)といい、一定の条件のもとで請求することができます。
ただし評価損が認められるかどうかは、車種・年式・走行距離・損傷の程度(いわゆる骨格部位に損壊があるかどうか)などによって異なります。
特に新しい車や高級車の場合に認められやすい傾向があります。
もともと評価損は、高級な外車について認められていたものですから、軽自動車等の購入価格が安いお車の場合は認められないことが多い印象です。
④ペットの損害
交通事故でペットが死傷してしまった場合も損害賠償を請求することができます。
但し、法律上ペットは「物」として扱われるため、物損として請求することになります。
もっとも、ペットは完全な「物」ではなく、命があるため、慰謝料等の特別な配慮があります。
死亡した場合
ペットの購入価格や市場価値をもとに算定されます。一般的な相場は数万円〜数十万円程度となります。
慰謝料については、他の物損の場合は認められませんが、ペットの場合は認められることが多いです。
もっとも、慰謝料の金額も数十万円程度です。
負傷した場合
治療費の実費を請求することができます。
但し、治療費が高額である場合は、ペットの購入費用程度を上限とする場合があります。
もっとも、怪我の状況や治療内容等から、相当高額でも認めらるケースがないわけではありません。
お怪我の場合であっても、慰謝料が認められる可能性はありますが、やはり数十万円が上限となってしまいます。
まずはご相談ください
物損についても、保険会社の提示額が適切かどうかわからない場合はご相談ください。
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