こんなお悩みはありませんか?
- 交際相手が既婚者だと知らなかったのに慰謝料を請求された
- 相手のパートナーから突然、高額の慰謝料を請求する内容証明が届いた
- 請求された金額が高すぎると思うが、どうすればいいかわからない
- 弁護士を立てて交渉すると余計にこじれないか心配だ
不貞慰謝料を請求された場合の基本的な考え方
既婚者と性的な関係を持った場合、そのパートナーに対して慰謝料を支払う義務が生じる場合があります。ただし以下の場合は慰謝料を支払わなくてよいケースがあります。
- 相手が既婚者であることを知らず知ることもできなかった事情がある場合は、慰謝料の支払義務がありません
- すでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料が認められないことがあります
請求された金額をそのまま支払う必要はありません
相手のパートナーから請求された金額が適切かどうか、必ず確認が必要です。
不貞行為の慰謝料において、配偶者と不貞相手の双方に請求できる金額の合計は、不貞慰謝料の総額を超えることはできません。そのため不貞相手に請求できる金額は、慰謝料総額の半分以下になることが多いです。
相手の言い値をそのまま支払ってしまうと、払いすぎになるケースも少なくありません。
内容証明が届いたらまず弁護士に相談してください
相手のパートナーから内容証明郵便が届いた場合、感情的に対応してしまうと状況が悪化することがあります。まず弁護士に相談して、適切な対応方法を検討することをおすすめします。
弁護士が代わりに交渉することで、冷静かつ適切な解決を図ることができます。
求償権に注意
不貞慰謝料をすでに配偶者が支払っている場合、不貞相手に対して「求償権」を行使して一部を請求してくることがあります。逆に不貞相手が先に支払った場合も同様です。
こうした求償権の問題も含めて、早めに弁護士にご相談ください。
まずはご相談ください
「請求された金額が適切かどうか確認したい」「内容証明が届いて困っている」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
📞 076-208-5325 受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝も事前予約で対応可能)