親権とは
親権とは、未成年の子どもに関する以下の2つの権利・義務をいいます。
財産管理権:子どもの財産を管理し、法律行為を代理する権利
身上監護権:子どもを実際に養育・監護する権利(居所の指定・職業の許可など)
監護権とは
監護権とは、親権のうち身上監護権のみを切り離したものです。
簡単にいえば、「普段、子と暮らす方(=同居親)」が監護権者です。
従来の実務では、親権者と監護権者は同一人物されることが非常に多く、監護権を議論すること自体が稀でした。
しかし後述するとおり、共同親権制度の導入により、監護権がより重要になると予想されます。
共同親権にしたからと言って、双方の親が子と暮らせるわけではありませんし、自由に親子交流ができるわけでもないからです。
そのため、「誰が子と暮らすのか」という、従来は「親権」で争われていた問題が、法改正後は「監護権」の問題として争われる可能性があるからです。
2026年4月からの法改正:共同親権制度の導入
2026年4月1日より、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択できるようになりました。これまでは離婚後は必ずどちらか一方の単独親権でしたが、法改正により以下の選択肢が生まれました。
- 共同親権:父母双方が親権を持つ
- 単独親権:どちらか一方のみが親権を持つ
父母の協議で決め、まとまらない場合は家庭裁判所が判断します。
【重要】共同親権に関するよくある誤解
共同親権制度の導入により、「共同親権になれば別居親が自由に子どもに会える」「共同親権になれば子どもと一緒に暮らせる」という誤解が広まっています。これらは正しくありません。
共同親権は「子の重要事項を決定する権利」であり、「子に会う権利」でも「子と一緒に暮らす権利」でもありません。
子どもと会う権利(親子交流)や、子どもと一緒に暮らす権利(監護権)とは全く別の問題です。
共同親権において、監護権も共同で行使するという方法もあり得ますが、対立が深い場合は現実的ではありません。
共同親権になっても、事実上、子どもが実際に生活する場所は変わりません。
別居親が子どもと会うためには、共同親権・単独親権にかかわらず、親子交流の取り決めを別途行う必要があります。
共同親権でできること・できないこと
共同親権になることで変わること(父母双方の合意が必要になること)
- 子どもの進学・転校
- 転居(特に遠方への引っ越し)
- 子どもの手術など重要な医療行為
- パスポートの取得
- 習い事の開始・変更
共同親権になっても変わらないこと
- 子どもと会う頻度・方法(別途、親子交流の取り決めが必要
- 子どもが実際に生活する場所(監護者のもと)
- 日常的な養育行為(食事・通院・習い事の送迎など)は監護親が単独で判断できます
このように、法改正による共同親権制度は、父母が共同で子にとって重要な事項を決定する制度であって、父母がそれぞれ自由に「子に会う」「子と暮らす」というものではありません。
共同親権が認められないケース
以下の場合は、家庭裁判所は単独親権を選択します。
- 父母間の対立が激しく、子の利益のために共同での意思決定が困難な場合
- DVや虐待がある場合
- 共同親権が子の利益を害すると判断される場合
実務上は、「父母間の対立が激しく、子の利益のために共同での意思決定が困難な場合」がどのようなケースで認められることになるのかという点が重要です。
これは共同親権制度が始まってから数年のうちに傾向が固まると思われます。
単独親権の場合:親権者はどう決まるのか
共同親権にすることが不当な場合は、単独親権を選択することとなります。
父母のうちどちらを単独親権者にすべきかについて、裁判所が重視するのは「どちらの親に養育を任せる方が子にとって良いか」という観点です。
具体的には以下の点が考慮されます。
- これまでの主な養育者はどちらか
- 別居後の養育状況
- 子どもの年齢・意思
- 養育環境(住居・学校・生活環境など)
- 兄弟姉妹の状況
実務上は、別居前・別居後の養育状況が特に重視されます。
そのため別居のタイミングや方法について、事前に弁護士に相談することが非常に重要です。
共同親権制度は導入されたばかりで、実務上の運用がまだ固まっていない部分も多くあります。以下のようなトラブルも想定されます。
こうしたトラブルが発生した場合には、弁護士への相談をすることをおすすめします。
共同親権における監護者の決め方
共同親権を選択した場合、父母どちらが子どもと一緒に暮らすか(監護者)を別途定めることになります。
- 父母の協議で監護者を定める
- 協議がまとまらない場合は家庭裁判所が定める
- 監護者が定まらない場合は父母双方が監護できる状態になりますが、実務上は混乱が生じやすいです。どちらが子と暮らすのかを決めていないような状態だからです。
家庭裁判所が判断をする場合は、従前の子の養育を誰がしていたのか、子の年齢、子の意思、現在の養育状況、養育を補助する人物(祖父母等)の有無等、様々な事情を考慮して、総合的に判断するものと予想されます。
【注意】従来の親権争いが監護権争いに変わる可能性があります
共同親権制度の導入により、これまで「親権をどちらが持つか」という形で争われていた問題が、「監護者をどちらにするか」という争いに切り替わる可能性があります。
つまり争いの本質は変わらず、争点の名称が変わるだけという状況になりかねません。
また共同親権を選択しても、監護者でない親が子どもと一緒に暮らせるわけではありません。
「共同親権になれば子どもと暮らせる」という期待を持って共同親権を希望するケースには十分注意が必要です。
実務上の注意点:監護者指定の申立について
法改正以前の離婚調停では、監護者の指定を別途申し立てることは必ずしも必要ではありませんでした。
しかし共同親権制度の導入後は、離婚調停と同時に監護者指定の申立を行うことが実務上必須になる可能性があります。
共同親権が選択された場合に監護者が定まっていないと、子どもの日常的な養育をめぐって父母間で新たな紛争が生じるリスクがあるためです。
当事務所では、原則として監護者指定の申立てを行い、監護者を明確にしたいと考えております。
共同親権をめぐるトラブルに注意
- 監護者(=子と一緒に暮らす方の親)をどちらにするかで争いになっている
- 共同親権にしたいが相手が拒否している
- 共同親権になったが、相手が重要事項の合意をしてくれない
- 相手が共同親権を利用して嫌がらせをしてくる
まずはご相談ください
共同親権制度の導入により、離婚における親権・監護権の問題はより複雑になっています。「共同親権と単独親権どちらがいいか」「相手が共同親権を希望しているが応じなければいけないか」「監護者をどう決めればいいか」など、判断に迷う場合はお早めにご相談ください。
📞 076-208-5325 受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝も事前予約で対応可能)