治療費の打ち切りとは
交通事故で怪我をした場合、相手の保険会社が病院に治療費を直接支払う「一括払い」という方法が一般的です。
しかし保険会社から「症状固定」として治療費の支払いを打ち切ると言われることがあります。
打ち切りを言われても通院を続けられます
保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、まだ症状が残っている場合は通院を続けることができます。その場合はご自身の健康保険を使って治療を続けてください。
治療終了後に、打ち切り後の治療費・慰謝料についても加害者に請求することができます。
但し、相手保険会社は、打ち切りの宣告した日以降の治療費などを支払うことには非常に消極的です。その場合は、訴訟を提起する必要があります。
「症状固定」とは
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならなくなった状態のことをいいます。症状固定の時点で後遺障害の認定手続きに移行します。
症状固定のタイミングは医師が判断するものです。保険会社から打ち切りだと言われても、まだ症状が改善している場合は医師と相談して治療を続けてください。
打ち切り後の対応の流れ
①健康保険を使って通院を継続する
②症状が固定したら後遺障害の認定手続きを行う
③打ち切り後の治療費・慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益を請求する
早めのご相談が重要です
保険会社から治療費の打ち切りを告げられたら、早めにご相談ください。対応が遅れると適切な賠償を受けられなくなる可能性があります。
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