後遺障害とは
交通事故によるけがが治療を続けても症状が良くも悪くもならい状態(=症状固定といいます)になり、症状が残ってしまった状態を「後遺症」といいます。
この後遺症が一定の基準を満たすと「後遺障害」として認定され、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求することができます。
後遺障害等級について
後遺障害には1級〜14級までの等級があり、等級によって賠償額が大きく変わります。
- 1級:最も重篤(いわゆる植物状態など)
- 14級:最も軽い(むち打ちなど)
等級が1つ変わるだけで賠償額が数百万円単位で変わることがあります。
そのため適切な等級の認定を受けることが非常に重要です。
画像上の異常がないむち打ちでも後遺障害が認定されます
レントゲンやMRIで異常が見つからなくても、痺れや痛みが残っている場合は後遺障害14級として認定される可能性があります。
「異常がないから後遺障害はない」と思い込まずに、症状が残っている場合はご相談ください。
なお、レントゲンやMRIで異常が見つかった場合のむち打ちであれば、後遺障害12級として認定される可能性があります。
後遺障害認定を受けるためのポイント
後遺障害の認定を受けるためには、以下の点が重要です。
症状固定のタイミングに注意する:保険会社から「症状固定」を急かされても、症状が残っている場合は医師と相談して判断してください
症状を医師に正確に伝える:毎回の診察で症状をきちんと伝え、カルテに記録してもらうことが重要です。
定期的に通院する:通院回数が少ないと症状の程度が低く評価されることがあります
後遺障害等級の認定方法
後遺障害の認定は、相手方保険会社が決めるのではなく、第三者機関である損害保険料率算出機構(自賠責損保料率算定会)が行います。認定方法には以下の2種類があります。
- 事前認定:相手の保険会社が手続きをする方法。手軽に行えますが、相手方保険会社が行うため、被害者にとって有利な資料を送付してくれないかもしれないと疑問を持つ方もおられます。
- 被害者請求:被害者自身が直接請求する方法。被害者自身が必要な資料を揃えて提出するため適切な認定を受けやすいと感じる方もおられます。
弁護士に依頼した場合は、上記のいずれの方法でもご対応可能です。
異議申立について
後遺障害の認定結果に納得がいかない場合は、異議申立をすることができます。
異議申立では、新たな医学的証拠(MRI画像・医師の意見書など)を追加して再審査を求めます。
適切な資料を揃えることが重要ですので、弁護士にご相談ください。
後遺障害が認定された場合に請求できる損害
後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に応じた慰謝料を請求できます。例えば、弁護士基準では14級で110万円、1級で2,800万円程度です。
逸失利益
後遺障害によって将来の収入が減少した場合、その損失を請求できます。年収・等級・年齢をもとに計算されます。
会社員・個人事業者・会社役員・主婦等、被害者の勤務形態等によっても請求する内容が大きく変わる上、請求できる金額が非常に高額になりやすいため、弁護士に依頼をすることを強くお勧めします。
まずはご相談ください
「後遺症が残りそう」「認定結果に納得がいかない」という方は早めにご相談ください。
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