こんなお悩みはありませんか?
・亡くなった方に多額の借金があったようで、相続したくない
・突然、見知らぬ債権者から「借金を払え」と連絡が来た
・相続放棄をしたいが、期限があると聞いて不安だ
・家族全員で相続放棄をしたいが、どうすればいいかわからない
相続放棄とは
相続放棄とは、はじめから相続人ではなかったという扱いにしてもらう制度です。相続放棄をすることで、亡くなった方の借金を引き継がずに済みます。
ただし、プラスの財産も引き継げなくなりますので、財産と借金のバランスをよく確認した上で判断することが重要です。
期限に注意
相続放棄は、原則として亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなります。ただし、以下のような事情がある場合は、期限を延ばせることがあります。
- 相続財産の調査に時間がかかっている
- 相続人であることを知らなかった
期限が迫っている場合は、特に早めにご相談ください。
すでに3か月が過ぎてしまった!
焦らなくても大丈夫かもしれません。
裁判所は、亡くなったことを知った日から3か月間を経過してしまった場合でも、「借金があることを知ったのが3か月以内」であれば、相続放棄を認めることがあります。
この場合は、裁判所に対して、どういう事情で亡くなったことを知った日から3か月以内に相続放棄ができなかったのかという点を説明する必要があります。
当事務所では、このようなケースでも相続放棄を認めていただいたケースが何件もございますので、あきらめる前に一度ご相談ください。
相続放棄の注意点
相続人が変わる場合があります 相続人の一部が相続放棄をすると、別の人が新たに相続人になることがあります。たとえば子ども全員が相続放棄をした場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹が次の相続人になります。家族全員が借金を負わないためには、全員で相続放棄をする必要があります。
財産に手をつけてはいけません 相続財産を使ってしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。借金があることがわかったら、財産には手をつけずにご相談ください。
まずはご相談ください
「期限が迫っている」「借金がどのくらいあるかわからない」という方も、まずはお早めにお電話ください。
📞 076-208-5325 受付時間:平日 9:00〜17:00(土日祝も事前予約で対応可能)