相続財産調査とは
相続人が確定したら、次は「何を相続するのか」を明らかにする必要があります。亡くなった方がどのような財産を持っていたかを調査することを、相続財産調査といいます。
財産にはプラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローンなど)も含まれます。マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討する必要があるため、早めに調査することが重要です。
調査する財産の種類
・預貯金:銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など
・不動産:土地・建物(法務局で登記を確認)
・有価証券:株式・投資信託など
・生命保険:受取人の確認も必要
・借金・ローン:消費者金融・銀行ローンなど
・その他:自動車・貴金属・骨董品など
弁護士に依頼するメリット
相続財産の調査は、各金融機関や法務局などに個別に照会する必要があり、手間と時間がかかります。弁護士に依頼することで、これらの手続きを代行することができます。
また、亡くなった方が財産を隠していた場合や、親族が財産を使い込んでいた疑いがある場合も、弁護士が調査をサポートします。
注意点:相続放棄の期限
調査の結果、借金がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄は原則として亡くなったことを知った日から3か月以内に手続きが必要です。財産調査に時間がかかりそうな場合は、早めにご相談ください。
まずはご相談ください
「財産がどのくらいあるかわからない」という段階からでもご相談いただけます。お気軽にお電話ください。
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